第三者の行為による傷病届の提出が必要なのはどういった場合でしょうか?
届出が必要なケースは以下のとおりです。
- 第三者(相手方)と接触または衝突等により受けたケガ
- 事故車両に同乗していて受けたケガ(運転者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ(殴打・傷害)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
Posted in: 第三者の行為による傷病届について
届出が必要なケースは以下のとおりです。
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