平成20年4月から医療保険制度が変わりました

特定健診・特定保健指導のスタート

 医療費適正化計画の柱として、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、特定健康診査および特定保健指導を実施することが義務づけられました。
 メタボリックシンドロームの該当者・予備群に保健指導を行い、生活習慣病の改善・予防をはかることを目的としたものです。
 またこの成果によって、健保組合から拠出する「後期高齢者支援金」が最大10%増減することになります。

後期高齢者医療制度のスタート

 75歳以上(寝たきりの方は65歳以上)を対象に独立した医療保険制度「後期高齢者医療制度」が新設されました。これまで当健康保険組合の被保険者・被扶養者だった方も、75歳以上の方はすべて「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。
 健保組合は「後期高齢者支援金」を負担し、財政面で支援します。

65〜74歳は前期高齢者

 前期高齢者(65歳〜74歳)については財政調整が図られますが、加入者の所属や負担に変わりはありません。
 また、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年までは経過措置として存続します。

70〜74歳の窓口負担は1割→2割

 平成20年4月から、70〜74歳の方の窓口での自己負担が2割に引き上げられました。なお、現役並み所得のある方の窓口負担は3割のままです。ただし、負担軽減策として平成20年4月から2年間は凍結されるので、実際は平成22年4月引き上げとなります。

高額療養費自己負担限度額引き上げ

 70〜74歳の「一般」区分の自己負担限度額が以下のように引き上げられます。ただし、負担軽減策として平成20年4月から2年間は凍結されるので、実際は平成22年4月引き上げとなります。

 

外来の限度額
(個人単位)

入院及び世帯単位
(入院+外来の限度額)

2008年4月以降

24,600円

62,100円(多数該当44,400円)

2008年3月まで

12,000円

44,400円

高額医療・高額介護合算制度スタート

 医療保険と介護保険が高額になったとき、一定額を超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算制度」が新設されました。

入院時生活療養費の対象者が65歳以上に引き下げ

 療養病床に入院したとき、光熱水費などの居住費を負担する「入院時生活療養費」の対象者が70歳から65歳に引き下げられました。

小学校入学前の子どもは2割負担

 乳幼児に対する負担軽減の対象年齢が平成20年4月から義務教育就学前まで拡大されました。
 これにより小学校入学前の乳幼児の医療費自己負担は2割に引き下げられました。

特定保険料率の創設

 高齢者医療制度への支援の明確化と理解を深めるために、一般保険料が「基本保険料」(加入者の医療費等に充てる)と、「特定保険料」(高齢者医療などへの支援金)に区分されました。

保険料率の上限引き上げ

 健保組合が独自に設定する保険料率は30〜95/1000の範囲内で認められていましたが、この上限が100/1000に引き上げられました。これは特定健診の義務化に配慮したものです。