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保険証に関する手続き
すべて手続きは所属事業所の健康保険担当窓口を経由してご提出ください。
任意継続に加入の方は健康保険組合に直接ご提出ください。
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したとき | ただちに | 「被保険者証再交付申請書」を提出。 |
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき | ただちに | 保険証を提出。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | 5日以内 | 「被扶養者届」に保険証を添えて提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 保険証を返す。 |
保険証を紛失・汚損したとき
再交付手続を取りたい場合は再交付申請書(健康保険)をご提出ください。
退職時に保険証を返却できないとき
紛失届をご提出ください。
氏名が変わったとき
氏名変更届と現在お持ちの保険証をご提出ください。
被保険者(本人)の変更(訂正)の場合は、被扶養者分も合わせて全て提出してください。
(被扶養者の保険証も同時に修正する必要があるため)
こんなことにご注意ください
- 再交付後に旧保険証が見つかった場合は速やかにご返却ください。その場合でも再交付手数料は返金いたしません。