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高額な医療費がかかったとき
自己負担が一定額を超えたときには払い戻しが
被保険者は、医療費の一部を自己負担していますが、この自己負担額が同一月に一定の額を超えたときには、超えて支払った分は「高額療養費」として健康保険組合から払い戻されます(下表参照)。また、高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上あったとき、4ヵ月目からは限度額が下がり、家計負担を軽減します。被扶養者についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。
また、同一世帯で1ヵ月の医療費支払いが21,000円以上のものが2件以上生じたとき、合算して下表の自己負担限度額を超えた金額は合算高額療養費として払い戻されます(高齢受給者である70〜74歳の人がいる世帯では、算定方法が異なります)。
この高額療養費は、通常はいったん医療機関等の窓口で支払いを行い、後日払い戻されます。しかしあらかじめ健保組合に申請し、自己負担限度額に係る認定証「健康保険限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。これを高額療養費の現物給付化といいます。
なお、食事代の標準負担額や差額ベッド代、保険外の自費負担はこれに含まれません。
※医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。
70歳未満の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)
月単位の上限額 | |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
標準報酬月額28万円未満 | 57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 [24,600円] |
※[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
70~74歳の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)
適用区分 | 月単位の上限額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
現役並み 所得者 |
現役並みIII 標準報酬月額 |
252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
現役並みII 標準報酬月額 |
167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
||
現役並みI 標準報酬月額 |
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
||
一般 | 標準報酬月額 28万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
※「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
※適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。
負担軽減措置の特例
世帯合算
同一世帯において、同一月に21,000円以上の自己負担が2件以上あったとき、それぞれの自己負担を合算した額が上表の自己負担限度額を超過した場合には、世帯で支払った金額から自己負担限度額を差し引いた額が健保組合から給付されます。
※ただし、70歳から74歳の高齢受給者がいる世帯では算定方法が異なります。
多数該当
同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。
特定疾病
血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全の患者については、病院に支払う自己負担額は1ヶ月に10,000円となっています。(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)。
※医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超過した場合、超過した分が給付される「高額医療・高額介護合算制度」もあります。
付加給付
一部負担還元金・家族療養付加金
療養給付費(家族療養費)の支払った自己負担額から40,000円を控除した額。
訪問看護療養費付加金
訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)の支払った自己負担額から40,000円を控除した額
合算高額療養費付加金
同一世帯における同一月に21,000円を超過する自己負担が2件以上ある場合は、その合算した額(自己負担限度額を上限)から40,000円×件数を控除した額。
※1.1,000円未満不支給・1,000円以上の場合100円未満の端数は切り捨てて給付することになります。
※2.多数回該当者・70歳から74歳の高齢受給者等も合算対象となりますが、算式は異なります。

- 合算高額療養費付加金
- 合算高額療養費が支給されるとき、1医療機関(入院と外来は別)につき40,000円をかけた金額を控除した額(1,000円未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て)。

高額療養費・付加金の請求手続き
各種医療費助成制度(公費)に該当していない場合は原則不要です。
健保組合の給付金は受診月の3ヵ月後(医療機関からの請求書が遅延した場合は順次繰越)に自動計算により算出し、事業所(任意継続被保険者は資格取得申請書に記載された指定口座)へ振り込みます。
次に該当する方は、自動給付対象外としておりますので、給付金の申請をしていただく必要があります。
- 未就学児及び小中学生のお子さん
- 各種医療費助成(公費)医療証をお持ちの方
- 第三者行為(交通事故)及び自損事故により医療費が高額となった方
※1.小中学生のお子さんについては、全国ほとんどの市区町村で医療費助成制度(公費)に該当していると思われますので、自動給付の対象としておりません。
なお、対象外の期間は15歳到達時の年度末(3月31日)までとなります。
(平成26年10月診療分より)
※2.第三者行為や自損事故と届出されたものは自動給付の対象としておりません。加害者(損害保険会社等)より補償(支払)が受けられず、医療費が高額(41,000円以上)となった場合には、申請をしてください。
高額療養費・付加金の請求時に「第三者の行為による傷病届」あるいは「自損(自爆)による傷病届」を届出されていない場合は、本請求と同時に提出をお願いします。
※3.前年度住民税非課税世帯(被保険者本人が非課税)に該当する場合は、非課税証明書(原本)を請求書に添付してください。