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亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
被扶養者以外の方が請求する場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」とは区別されており、埋葬に要した費用の領収書(埋葬者の氏名記載のもの)及び明細書の添付が必要です。
被扶養者が死亡した場合
死亡者 | 請求内容 | 請求者 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
被保険者 | 埋葬料 | 被扶養者であった者 | 埋葬許可書・死亡診断書・死体検案書(全て写可)のうちどれか ※請求書の事業主証明欄に証明があれば不要 |
被扶養者以外だが被保険者により生計を維持していた者 | 被保険者と同居確認できる住民票(亡くなった被保険者の住民票(除票)と請求者の住民票)及び埋葬許可書・死亡診断書・死体検案書(全て写可)のうちどれか | ||
埋葬費 | 実際に埋葬を行った者 | 埋葬に要した費用の分かる領収書(埋葬者の氏名が分かるもの)及び明細書(全て写可) | |
被扶養者 | 家族埋葬料 | 被保険者本人 | 埋葬許可書・死亡診断書・死体検案書(全て写可)のうちどれか |
業務上・通勤途中の事故が原因で死亡した場合
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
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- 埋葬料(費)・家族埋葬料支給請求書
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