被扶養資格審査(検認)について

被扶養者資格審査(検認)について

被扶養者の資格確認調査については、健康保険法(施行規則第50条)で定められており、保険給付適正の観点から、健康保険組合において資格審査を毎年実施することと義務付けられています。
 当健保組合におきましても適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、扶養認定基準が満たされていることを確認させていただきます。
 調査対象の方には当健保組合より調査開始時にご案内を送付(自宅宛て)いたしますので、案内が届いた際には、お手数をお掛けしますが、調査にご協力をいただきますようお願いいたします。

◆審査対象者

(1) 下記 ① ②を満たし、昨年度審査未実施の方
  ①検認実施年の前々年12月31日以前に被扶養者となった方
  ②検認実施年4月1日時点で満19歳以上の方

(2) その他、当組合が指定する方

◆審査内容

当健保の認定基準を満たしているかを主に審査

◆審査

審査方法 一次審査

資格確認には、個人番号を活用し課税状況を取得したうえで事前審査を行います。 

【健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき審査対象者の所得情報を取得します。 健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」である。 個人番号利用事務実施者は、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

二次審査     一次審査後、必要に応じ審査書および追加書類(確定申告書・収支内訳書等)の提出を依頼する場合があります
  審査結果 扶養認定基準内 扶養認定基準額を満たしている方へのご連絡は省略させていただきます。
扶養認定基準外

扶養認定基準額を超過している方については、被保険者(社員)に扶養削除の手続き をご案内いたします。 当該喪失事実のあった日から5日以内に、被扶養者(削除)届・保険証(資格確認書)を勤務先健康保険窓口担当へ提出ください(健康保険法施行規則第51条)。

【削除日】
削除手続き案内の際併せてご連絡いたします。(原則、当健保で扶養認定基準額超過が確認した日に遡って削除) なお、削除日以降の医療機関受診費用(当健保負担分)については返還請求します。 ※医療費返還については、削除手続き完了後、別途ご連絡いたします。