被扶養者になれる人の範囲

被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。そのほか次のような条件が必要です。

条件1 三親等内の親族であること

条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること

1. 収入基準

同居(同一世帯の場合)

 配偶者・子(18歳未満もしくは学生)以外の方の場合は、被保険者(本人)から扶養したい人に対する生計維持状況(生活費負担)を提出していただき審査いたします。生活費負担は45,000円/月(最低生活費)を上回ることが必要となります。

・年収が130万円未満(108,334円未満/月)[60歳以上の方及び障がい者は年収180万円未満(150,000円未満/月)]で、かつ被保険者(本人)の年収の2分の1未満であることが必要です。

 なお、同居でも世帯を分離している場合は、別居扱いといたします。

障害(厚生)年金の受給を受けている方。

別居の場合

①年収が130万円未満(108,334円未満/月)[60歳以上の方及び障がい者※は年収180万円未満(150,000円未満/月)]であること。

②被保険者(本人)からの援助額(=送金額)より収入が少ないこと。ただし、収入と援助額(=送金額)の合計が65,000円/月(最低生活費)を上回ること。

 【収入+援助額(=送金額)≧65,000円】

③[被保険者(本人)の収入ー援助額(=送金額)]が扶養したい人の[生活費(収入+送金額)]を上回っていること。

上記①~③を満たす必要があります。

なお、別居・同居に関わらず、生活実態において扶養と認めがたい事象が判明した場合には、上記条件を満たしていたとしても、認定基準外とする場合があります。

 ※単身赴任等、事業主の命令により、同居から別居になった場合は同居扱いとし、送金証明が不要となります。(事業主による証明が必要です。)

また、配偶者・子(18歳未満もしくは学生)以外の方の場合は、被保険者(本人)から扶養したい人に対する生活維持状況(生活費負担)を提出いただき審査いたします。

送金について

被保険者(本人)から扶養したい人への送金については、手渡しを認めておりません。送金内容が確認できる銀行振込などの控え、被扶養者の住居の家賃や水光熱費・通信費などを被保険者の口座から支出しているなどの第三者の証明(送金証明)が必要となります。

共働きの被保険者が子を扶養する場合

最新の所得証明書で被保険者(本人)と配偶者双方の収入を確認し、被保険者の収入が配偶者を上回っていることが必要となります。

 ※所得証明書に給与以外の収入がある場合は、確定申告の収入内訳書等追加書類を提出して頂く場合があります。

上記及びすべての書類を提出いただいた書類により生活維持の確認をし、個々の具体的事象に照らし健康保険組合が認定を行います。被扶養者届及び関係書類である扶養状況届については、現状実態を正確に反映したうえで、詳細に記入くださいますようお願いいたします。

 また、必要添付書類については、「申請書類一覧(詳細版)」に明示しております。記入もれの無いように揃えていただき、確実に提出くださいますよう併せてお願い致します。

2. 認定基準を満たさないケース

同居・別居に関わらず以下の方については、被扶養者になれません。

  1. 後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)
  2. 日本に居住している外国籍の方(配偶者・子を除く)のうち
    ①日本に居住はしているが住民票登録されていない方
    ②在留期間が短期滞在である方(住民票上で1年以上の在留期間が無い方)
     ※在留資格が短期の場合「生活基盤」を日本に移したものとは認められない(一時的な状態)ため
  3. 他の医療保険【健康保険組合(協会けんぽ含む)・共済組合】制度に加入している方。
  4. 年間収入が原則として被保険者の年間収入の2分の1以上ある方