被扶養者認定に必要な申請書類

被扶養者認定に必要な申請書類

扶養家族を追加する際は、全てのケースにおいて必ず必要な書類①と続柄・申請事由ごとに異なる書類②~④のうち該当するものを所属事業所の健康保険担当窓口にご提出ください(任意継続の方は健保へ直接送付ください)。
詳細は添付書類一覧及び添付書類の説明をご参照ください。
申請対象者 提出書類 書類の入手先
①全対象者 健康保険被扶養者届 書類(PDF)記入見本(PDF)
扶養状況届(除く:高校生以下の子)
生活状況調査票
書類(PDF)記入見本(PDF)

世帯全員の省略のない住民票
(3か月以内に交付されたもの)

市区町村役所

所得証明書(19歳以上)
(3か月以内に交付されもの)

市区町村役所
有効期限が確認できる学生証
(学生:19歳以上の子)
学校

障害者手帳(写) (19歳以上)
 ※カード型の場合は両面

市区町村役所
②収入の無い方
(19歳以上)
A 離職票Ⅰ・Ⅱ(写)(退職証明書でも可))

退職証明書(PDF)

以前の勤務先で証明を受けてください。

状況により後日、離職票の追加提出をお願いすることがあります。

B 雇用保険受給資格者証(全頁の写) ハローワーク
C 廃業届 市区町村役所
③収入の有る方
(19歳以上)
B 雇用保険受給資格者証(全頁の写) ハローワーク
D 雇用内容証明書 書類(PDF)
現在の勤務先で証明を受けてください。
E 確定申告書(収支内訳書含む) 税務署
F 最新の年金通知書(葉書等) 年金事務所

配偶者・子(高校生以下)以外の別居の方(上記書類以外に必要)

申請対象者 提出書類 書類の入手先
④学生以外 送金証明書(連続3カ月分/振込通知の写) 金融機関

夫婦双方が、健康保険の被保険者(本人)であるときに子の扶養申請をする場合

夫婦双方が、健康保険の被保険者(本人)の場合は、年間収入の高い方が主たる生計維持者となるため、双方の所得証明書を確認いたします。

申請対象者 提出書類 書類の入手先
すべての子
(夫婦双方が被保険者本人の場合)
所得証明書(夫婦それぞれ最新年度のもの) 市区町村役所

ただし、申請時点での所得証明書において被保険者(本人)<配偶者であっても、配偶者が育児休業等により1年を超える休業を取得することによって、今後の収入が逆転すると思われる場合にはそのことを証明できる書類(育児休業等取得申請確認書)を添付し申請することができます。

定年退職後、再雇用となった後も引き続き家族を扶養する場合

退職後再雇用されるなど、雇用形態が変わった場合は、すでに健康保険の扶養家族になっている方に引き続きその資格があるかについての検認は扶養資格審査にて行います。

ケースによっては、個別案件として別の書類をいただく場合があります。
扶養認定で添付いただいた書類については返却いたしません。

一般的な事例別添付書類

結婚しました。
結婚前の収入の有無により添付書類が異なります
・最新の所得証明書で収入が無しの場合は、①のみ
・最新の所得証明書で収入が有りの場合で現在退職(廃業)している場合は、①と②のうち該当するもの
・現在就業中の場合で認定基準内の場合は、①と③のうち該当するもの
住民票にて事由発生日の確認ができない場合は、戸籍謄本
配偶者が退職・廃業しました。
①と②のうち該当するもの
配偶者の給与収入が減りました(認定基準以下になった)。
①と③のD
雇用保険受給が終了しました。
①と③のB
子が退職しました。
①と②のA・Bのうち該当するもの(別居している場合は④も必要)
住民票にて続柄の確認が出来ない場合は、戸籍謄本
母と同居することになりました(年金は収入のみ)。
①と③のF(扶養申請しない父がいる場合は、父の所得証明書及び収入内容が確認できる書類も必要)
住民票にて続柄の確認が出来ない場合は、戸籍謄本
退職後任意継続に加入していたが、喪失しました。
①と②のA・Bのうち該当するもの及び健康保険資格喪失証明書(任意継続のもの)
申請対象者が退職後に傷病手当金や出産手当金を受給しています。
①と②のA・Bのうち該当するもの及び給付額がわかる書類(写)【例:支給決定通知書】
申請対象者が退職して給与はなくなりましたが、その他の収入があります。
①と②のうち該当するもの、③Eとその他の収入の内容がわかる書類(写)
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