手続き・申請
保険証に関する手続き
申請書類

加入している被保険者及び被扶養者が、住民票の住所を変更した際には届け出が必要となります。

健康保険 住民票住所変更届
添付資料

公的証明書(住民票等)の原本

提出期限

事実が発生したら速やかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
再交付申請書(健康保険証)
添付資料

汚損・毀損による場合は旧保険証を返却

提出期限

すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

紛失した際は警察に「紛失届」の提出をお忘れなく。

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退職に関する手続き
添付資料

保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)

提出期限

退職後すみやかに返却

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続加入時被扶養者届(再審査)※被扶養者がいる場合
任意継続加入について
必ず印刷し、ご精読のうえ、加入期間中は保管してください。
添付資料

(被扶養者有の場合)被扶養者の所得証明書(直近のもの)

提出期限

資格喪失日から20日以内

提出先

所属事業所の健康保険担当者あるいは健康保険組合へ直送

注意事項

任意継続加入時に必ずご確認ください
任意継続加入について

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扶養家族に関する手続き
申請書類
健康保険被扶養者届
扶養状況届・生活状況調査票
提出期限

入社後すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
扶養状況届・生活状況調査票
提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
扶養状況届・生活状況調査票
提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
扶養状況届・生活状況調査票
提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
添付資料

当健保の保険証
就職先で加入した健康保険証(写)

提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
提出期限

当健保の保険証

提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
添付資料

当健保の保険証
雇用保険受給資格者証(全ページの写)

提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
添付資料

死亡診断書(写)
埋葬料の支給申請書を同時に申請する場合は不要

提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
健康保険被扶養者届
提出期限

事実が発生した日以降すみやかに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

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病気やケガをしたとき
申請書類
健康保険限度額適用認定申請書(窓口負担軽減)
提出先

所属事業所の健康保険担当者

関連情報

<三菱自動車健康保険組合の付加給付について>
1件の医療機関において(入院と外来受診は別計算)1か月の自己負担額が40,000円を超えた場合は、付加給付として差額を支給いたします。
ただし、100円未満の額を切り捨て、支給額が1000円未満となる場合は支給しません。
【例】  自己負担額ー40,000円=10,599円 → 10,500円支給
自己負担額ー40,000円=   900円 → 不支給
なお、付加給付は診療月の3か月後以降に自動計算のうえ支給しますので、申請は不要です。

<給付金の自動給付ができない場合>
下記に該当する方は医療機関窓口での自己負担額が把握できないので、高額療養費及び付加給付金の計算ができません。お手数ですが、40,000円以上の自己負担が発生した場合は、医療機関領収書を添付のうえ高額療養費支給申請書にて請求してください。
① 0歳~18歳(18歳到達年の年度末まで)のお子さん
② 国または市区町村から、医療費助成を受けている方(自己負担額の減免を受けている方)

申請書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(被保険者が市町村民税非課税者用)
添付資料

被保険者(本人)の非課税証明書

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類

第三者の行為による傷病届 ※下記
事故証明書

(相手がいる事故や事件の場合)第三者の行為による傷病届
自損事故(自爆)による傷病届
添付資料

事故証明書(原本)または、損害保険会社が原本証明したコピー(原本証明のないものは不可)
人身事故扱いの事故証明がない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」

提出期限

ただちに

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

自損事故の事故証明は警察に届出している場合のみ提出

申請書類
傷病手当金(付加金)・延長傷病手当付加金請求書
傷病手当金(付加金)の新規請求の際には下記「傷病手当金及び同付加金請求に伴う状況報告書」の添付が必要となります。
添付資料

傷病手当金及び同付加金請求に伴う状況報告書(下記)※初回のみ

傷病手当金及び同付加金請求に伴う状況報告書
提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
療養費・第二家族療養費 支給申請書(国内療養費・立替金等)
添付資料

1,領収書(原本)
2.診療報酬明細書または調剤報酬明細書(原本)※診療明細書は不可

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

支給まで2カ月~3カ月を要する場合があります。

申請書類

療養費・第二家族療養費 支給申請書(治療用装具他)※下記
A:装具作製確認書(眼鏡の際は不要)
B:装具写真貼付台紙(眼鏡の際は不要)

療養費・第二家族療養費 支給申請書(治療用装具 他)
添付資料

治療用装具の場合
1.装具の領収書(原本)及び明細書
2.医師の発行した作成指示書・装着証明書

治療用眼鏡の場合
1.眼鏡作成費用の領収書(原本)※レシート不可
2.作成指示書

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

支給まで2カ月~3カ月を要する場合があります。

申請書類
移送承認申請書
移送支給申請書(療養費・第二家族療養費)
添付資料

(承認申請書)移送の概算金額・移送区間・移送内容が確認できる書類の写し
(移送費支給申請書)移送費用の領収書及び明細書(原本)

提出期限

(移送承認申請書)移送が行われる前までに
(移送費支給申請書)毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

移送費の申請は、必ず移送を行う前に承認を受けていただく必要があります。
承認申請で移送可となった場合に、移送費支給申請書の請求が可能となります。
移送終了後の承認申請で移送不可となった場合には、移送費は支給できません。

申請書類
療養費・第二家族療養費 支給申請書(治療用装具 他)
添付資料

1.領収書(原本)
2.弾性着衣等 装着指示書

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
療養費・第二家族療養費 支給申請書(国内療養費・立替金等)
添付資料

1.施術所が発行した施術証明書あるいは療養費支給申請書(はりきゅう用
あん摩マッサージ用)
2.施術費用の領収書(原本)
3.医師の同意書(初検時及び6か月ごと)

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

支給まで2カ月~3カ月を要する場合があります。

申請書類

療養費・第二家族療養費 支給申請書(海外療養費)※下記
同意書

療養費・第二家族療養費 支給申請書(海外療養費)
添付資料

1.診療内容明細書(原本)とその日本語訳
2.領収明細書(原本)とその日本語訳

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

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出産したとき
申請書類
出産育児一時金支給請求書
添付資料

1.出産費用の明細書(写可)
2.直接支払制度を利用する際の同意書(写可)

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

差額の支給申請が無くても出産月の2カ月後以降に自動給付します。

申請書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出期限

出産予定日まで2カ月以内

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

受取代理を中止・変更する場合は申請が必要です

申請書類
出産育児一時金支給請求書
添付資料

1.出産費用の明細書(写可)
2.直接支払制度を利用する際の同意書(写可)※制度を利用しないになっていること

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

申請書類
出産手当金支給申請書
添付資料

医師または助産師の証明欄に記載があること。
所属事業所による勤怠証明があること。

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

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亡くなったとき
申請書類
埋葬料(費)・家族埋葬料支給請求書
添付資料

請求に応じて追加書類が必要なことがあります

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

注意事項

扶養されていた家族以外にも、実際に埋葬を行った方も請求可能です。

申請書類
埋葬料(費)・家族埋葬料支給請求書
添付資料

請求に応じて追加書類が必要なことがあります

提出期限

毎月23日まで

提出先

所属事業所の健康保険担当者

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