被扶養者認定要件
認定するための要件
1.同居(同一世帯)の場合
・年収が130万円未満(108,334円未満/月)〔60歳以上の方または障がい者※注は年収180万円未満(150,000円未満/月)〕で、かつ被保険者(本人)の年収の2分の1未満であることが必要です。
配偶者・子(18歳未満もしくは学生)以外の方の場合は、被保険者(本人)から扶養したい人に対する生計維持状況(生活費負担)を提出いただき審査いたします。生活費負担は45,000円/月(最低生活費)を上回ることが必要となります。
同居でも世帯を分割している場合は、別居扱いといたします。
※注 厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度のもの
2.別居の場合
・年収が130万円未満(108,334円未満/月)、60歳以上または障がい者※注は年収180万円未満(150,000円未満/月)であること。
・被保険者(本人)からの援助額(=送金額)より収入が少ないこと。
・金銭援助額が65,000円(最低生活費)を上回ること。
・[被保険者(本人)の収入―援助額(=送金額)]が扶養したい人の[生活費(収入+送金額)]を上回っていること。
上記4点を満たすことが必要となります。
同居・別居に拘わらず、生活実態において扶養と認め難い事象が判明した場合は、上記条件を満たしていたとしても、認定基準外とする場合があります。
また、配偶者・子(18歳未満もしくは学生)以外の方の場合は、被保険者(本人)から扶養したい人に対する生計維持状況(生活費負担)を提出いただき審査いたします。
なお、被保険者(本人)から扶養したい人への送金は、手渡しは認められません。送金内容が確認できる銀行振込・被扶養者の住居の家賃や光熱費・通信費などを被保険者の口座から振替しているなど第三者の証明(送金証明)が必要となります。
単身赴任等、事業主の命令により、同居から別居となった場合は同居扱いとし、送金証明書が不要となります。(事業主による証明が必要です。)
※注 厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度のもの
3.共働きの被保険者が子を扶養する場合
・最新の所得証明書※注で被保険者(本人)の収入が配偶者の収入を上回っていることが必要となります。
※注 所得証明書に給与以外の収入がある場合は、確定申告内訳書等追加書類を提出して頂く場合があります。
認定基準を満たさないケース
別居・同居にかかわらず以下の方については被扶養者になれません。
・後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)の方
・日本国籍を有しない方(配偶者・子除く)のうち在留期間が1年経過していない方
・他の医療保険【他健康保険組合(協会けんぽ含む)、共済組合等】制度に加入している方
・年間収入が原則として被保険者の年間収入の2分の1以上ある方
上記及び提出いただいた書類により生計維持の確認をし、個々の具体的事情に照らし健康保険組合が認定を行います。被扶養者届、及び関係書類である扶養状況届等については、現状実態を正確に反映し、詳細に記入くださいますようお願いします。また、必要添付書類については『申請書類一覧(詳細版)』に明示しております。もれのなきよう揃え、確実にご提出くださいますよう併せてお願いします。