健保からのお知らせ
2023年11月14日
「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応について

「年収の壁・支援強化パッケージ」について、令和5年10月20日付にて厚生労働省より具体的な事務手続き等が通知されたことを受けて、当組合における取扱いを以下のとおりお知らせします。

 

概要

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動があり、直近の年収見込みが認定基準額の130万円(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円)を超過する場合でも、通常提出する書類と併せて「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出することにより、当組合にて一時的な収入変動と認めた場合、被扶養者として認定及び継続加入が可能となるものです。

※基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

 

「新規扶養認定申請」における手続き

令和5年10月20日以降に扶養認定を申請される方においては、今後2年間に限り、申請時の収入が認定基準額を超過していても、人手不足による一時的な収入増加である場合には申請が可能です。通常の必要書類と共に以下書類を提出してください。(添付ファイル参照)

・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用内容証明書
※「事業主の証明書」の内容について、当健保より証明元の事業主に直接照会することがあります。

 

「扶養資格審査(検認)」時における手続き

当組合では、定期的に「扶養資格審査(検認)」を実施しています。調査対象期間の年収が人手不足により一時的に増加し、認定基準額を超過する場合には、必要書類と共に以下書類を提出してください。(添付ファイル参照)

・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用内容証明書
※「事業主の証明書」の内容について、当健保より証明元の事業主に直接照会することがあります。

 

その他

事業主証明の提出があっても、一時的な収入と認められない場合やその他の扶養認定基準を満たしていない場合は、不認定・取消となりますのであらかじめご了承ください。