診療報酬明細書等の開示の取扱いについて

当健保組合は本人から、診療報酬明細書等の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示いたします。
なお本取扱いは、個人情報保護法第25条(開示)に基づき行うものであり、その実施にあたっては、当健保組合診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領に基づき手続き願います。

目的

診療報酬明細書等の本人からの開示請求に対応するもの。

診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

目的

この取扱いは、三菱自動車健康保険組合(以下組合という)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養明細書(以下「レセプト」という)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係わる取扱いに十分に配慮しつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

業務処理体制

レセプトの開示に係わる業務責任者は、理事長とする。
理事長は、常務理事に前項の業務について委任することができる。

開示対象レセプトの範囲

開示対象は、組合が保管する2年間のレセプトとする。

開示請求・依頼対象者の範囲

開示請求・依頼対象者の範囲は次による。
1.被保険者及び被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。但し、死亡している者は除く。以下「被保険者」という)
2.被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
3.被保険者または被扶養者からレセプト開示請求に関する委任を受けた任意代理人
4.被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母,配偶者又は子(以下「遺族」という)
5.遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
6.遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた任意代理人

業務処理方法

業務処理方法は、診療報酬明細書等の開示に係わる事務処理要領に定めるところにより適正に処理しなければならない。なお、開示請求1件につき300円の手数料を取るものとする。

開示請求に必要な帳票

診療報酬明細書等の開示請求書(本人用)
診療報酬明細書等の開示請求書(遺族用)
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